居住支援活動 ②賃貸借契約締結のサポート
住宅確保要配慮者の賃貸借契約締結のサポートを行っています。
こんにちは!
人と夢と未来をつなぐお手伝いをしています、おおひら不動産、行政書士おおひら法務事務所のおおひらです。本日もよろしくお願い致します。
賃貸住宅に入居する際は、賃貸借契約を締結する事は必須です。
しかし、高齢者や住宅確保要配慮者の方の場合、契約書の内容がわからない、自分自身が亡くなってしまった場合に迷惑を掛けてしまうのではないか?など不安になられる事が多い為、居住支援法人として契約書締結のサポートをしています。
契約のサポートをさせて頂いてはおりますが、現実にご高齢者の方や、住宅確保要配慮者の賃貸契約は多くの課題を抱えているのが現状の様です。
契約の締結は慎重に!
不動産屋さん選びも慎重に!
賃貸住宅をお借りになった方が亡くなった後の家財などの片づけを、居住支援法人に委託できる契約があります。
高齢者の方が賃貸住宅を借りるのは難しい原因の一つとして、ご本人が亡くなったあとの家財などが処分できずに放置される状態になる事と賃貸契約が解除できない事があります。
その結果、貸主はいつまでもお部屋をあらたに募集する事ができずに困る事や、家財の処分に費用が必要になったなどの不利益を被る事から、高齢者との契約を慎重に検討せざるを得ないという結果を招いている様です。また、賃貸借契約の性質として、お借りになられている方が亡くなられた場合に、賃貸借契約が相続され、賃貸借契約を解約する為には相続人から同意を得なければならないという事があります。つまり相続人が複数人に至る場合は全員からの同意が必要になります。確かに貸主としても負担が重いものになっています。
その対策を致しまして、お部屋をお借りになった高齢者の方と居住支援法人が、入居前に万が一事があった場合には、賃貸借契約の解除と家財等の処分を委託する契約を締結する事ができます。
「賃貸借契約の解除に関する委任契約書 」
「残置物の処理等に関するもでる契約条項」
この制度を利用する事で、貸主も賃借人が亡くなられた場合に、家財の処分などの委託を受けている居住支援法人に連絡を取り、賃貸借契約の解除と家財を処分してもらうことが可能となりました。
この制度に関しては、まだ制度として広く浸透していないのが実情で、今後居住支援法人が制度内容を深く理解して、高齢者の入居の際の貸主との協議をしていかなければならないものと思います。
おおひら不動産は居住支援法人として、この制度を深く理解して、高齢者が安心して入居できる事と、大家さんが安心して高齢者の方にお部屋をお貸しして頂けるような環境整備にも目を向けていくつもりです。今後さらに内容を検証して、追記記事を掲載していきます。
目の前にある社会課題の解決に向けて、官民一体となって向き合っていきたいですね!
